2005年9月29日

【のまネコ】商標権を取られちゃうとどうなるか?

えー、ほんとに商標登録されても問題ないの?
でもさ、あまり正当性はなくても大きい会社から「侵害しとるぞコラ」といわれたら
それだけでびびっちゃうよね。

まあほんとにそんなことするかどうかは知りませんが、
そういうことするんじゃないかと思わせるくらいやってることがエグイよね、
そこが感情的に許せないって消費者になる可能性のある人たちが言ってるわけさ。
それに対する対応が決定的にまずいよな。
これまでの対応で矛を納めた人を私はまだ見たことがないぞ。

****ここから(9月28日掲載)


前回,わた氏から譲り受けた著作権なんてものは,きわめて曖昧なものであるため,有限会社ゼンは商標登録を出願したと書きました。
というわけで,以下の通り,出願されています。

http://www1.ipdl.ncipi.go.jp/syutsugan/TM_DETAIL_A.cgi?0&1&0&1&1&1127709671
http://www1.ipdl.ncipi.go.jp/syutsugan/TM_DETAIL_A.cgi?0&1&0&1&1&1127904641

私が知るのは,このふたつだけなのですが,他にありましたら教えてください。

クリックしていただけば分かりますが,前者は“のまネコ”という文字だけが出願されています。後者は“米酒”という名称で,酒瓶を持ったネコという図形が出願されています。

これらで有限会社ゼンが商標権を取得すると,何ができるのでしょうか。
商標登録を出願する際,その商標を用いるジャンルを指定しなくてはいけません。【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】と呼ばれるものです。
そして,商標権が取得されると,認められたジャンルと同一または類似するジャンルにおいて,その商標と同一または類似するマークを用いた者がいた場合,商標権者は使用差止や損害賠償の請求をすることができます。また,商標権を侵害した者に対する刑事罰も定められています。

仮に,有限会社ゼンが,出願どおりの内容で「のまネコ」という名称について商標権を得た場合(上記の前者),商標を用いるジャンルとして「日本酒」が挙げられているため,「のまネコ」という名前の日本酒を売り出した場合,有限会社ゼンから販売の差止請求,損害賠償請求をなされる可能性があります。

えらいことです。

とは言うものの,たとえ上記のふたつの出願が認められたとしても,従来のアスキーアートの使用はもちろん,モナーやモララーを模って,ぬいぐるみ等グッズを作っても,問題なかろうというのが私見です。
続きはまたこんど。

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コメント

あっ!今気がついた。
商標登録であいつら「これは酒」って自分で言ってるんじゃん。
それで対象年齢4歳以上とかの商品作りますか・・・
イラストから「酒」の文字消しても、言い逃れできないんじゃないか。

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